介護保険制度を利用する
まず「要介護認定」を受けることから。
介護サービスを受けるためには、まず「要介護認定」を受けることから。
介護が必要かを示す「要介護認定」を受けるには、市区町村の介護保険担当窓口で申請を行います。申請書と介護保険被保険者証を提出すると、後日、市区町村の職員による「認定調査」が行われます。また、申請書上で申告した"かかりつけ医"の、本人の身体状態に関する「主治医意見書」の提出が求められます。
「認定調査」と「主治医意見書」をもとに判定が行われ、申請から約30日以内に判定結果が通知されます。
申請していれば認定までの期間も保険給付の対象になる
介護認定申請期間中に自費で介護サービスを利用していた場合でも、要介護認定を受ければ、申請日にさかのぼって、その期間分についても介護保険の給付を受けることができます。このことから、介護サービスが必要になった場合には、なるべく早めに要介護認定の申請を行うことが肝心です。
介護保険を利用してサービスを受けるには「要介護認定」が必要です。 最寄りの市区町村の介護保険担当窓口にお申し込みください。
介護サービスの流れ
(1)要介護認定を申請し(区分変更申請)、認定を受ける
(2)ケアプランを作成する
(3)介護サービスを利用する
(4)ケアプラン・要介護度を見直す
介護保険の介護サービスを利用するには要介護認定を受ける必要があります。ケアプランは、一般的にはケアマネジャーが作成します。高齢者の身体状況は変わりやすいものです。1年に1度の更新時だけでなく、変化があれば「区分変更申請」をしましょう。
介護申請の条件
65歳以上の方
第1号被保険者
要介護認定を申請し、認定を受けると利用できる介護サービスには、自宅や通いで受けられるもの、住宅改修や福祉用具の貸与・購入、高齢者福祉施設の利用などがあります。
介護保険のしくみ
介護保険とは、高齢者の暮らしを地域全体で支える制度です。市区町村が運営し、40歳以上になると保険料の納入が義務付けられます。上記の条件の方に介護保険被保険者証が交付され、要介護認定を受けると介護サービスが利用できるようになります。介護保険被保険者証に有効期間はありませんが、要介護認定には有効期間があります。新規認定や区分変更申請で要支援・要介護の変更を受けた際の有効期間は原則6か月。変更のない更新認定の場合は原則12か月です。
40~64歳の方
第2号被保険者
40~64歳の方でも特定の病気(特定疾病)が原因で介護が必要になれば、介護保険の介護サービスを利用することができます。特定疾病は16種類が指定されています。条件が整えば老人ホームへの入居も可能です。
- 特定疾病16種類
- ・末期癌(ガン)
- ・関節リウマチ
- ・筋萎縮性側索硬化症
- ・後縦靭帯骨化症
- ・骨折を伴う骨粗しょう症
- ・初老期における認知症
- ・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- ・脊髄小脳変性症
- ・脊柱管狭窄症
- ・早老症
- ・多系統萎縮症
- ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- ・脳血管疾患
- ・閉塞性動脈硬化症
- ・慢性閉塞性肺疾患
- ・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
要介護認定を受けるまでのステップ
(1) 申請
市区町村の「介護保険担当窓口」、または「地域包括支援センター」で申請・手続き
- 【申請に必要なもの】
- ・必要事項を記入した「要介護・要支援認定申請書」
- ・介護保険被保険者証 ※第2号被保険者の方は健康保険証
- ・マイナンバー
- ・顔写真付きの身分証明書
介護サービスを受けるには、どの程度の介護が必要かを示す「要介護認定」が必要です。要介護認定の手続きは、市区町村の「介護保険担当窓口」で行います。申請用紙に必要事項を記入し、介護保険被保険者証と一緒に提出します。
(2) 調査
認定調査
市区町村の職員または要請されたケアマネジャーが訪問調査を行います。入浴、排せつ、食事、着替え、もの忘れなどの項目について約1時間の調査を実施。認知症がある場合などは、主介護者が付き添い、聞き取り調査を行います。
主治医意見書
“かかりつけ医”に、心身の状況についての意見書を作成してもらいます。かかりつけ医がいない場合は、市役所が指定する医師の診断を受け、意見書を作成することになります。医学的見地からの情報として使用します。
(3) 審査
認定調査の結果と主治医意見書をコンピューターに入力し、1次判定を行います。次に、1次判定の結果と主治医意見書をもとに2次判定を行い、介護の必要性を総合的に判断して要介護度の判定をします。
- 1次判定
- 認定調査の結果と主治医意見書から、コンピューターによる判定を行う
- 2次判定
- 市区町村が任命した保険、医療、福祉などの学識経験者5名ほどで審査・判定
(4) 認定
要介護認定結果
申請から約30日以内に結果の通知
認定結果に不服がある場合、地域のケアマネジャーに相談し、場合によっては都道府県の「介護保険審査会」に申し立てすることができます。
- 要介護1〜5
- 居宅介護支援事業所のケアマネジャーと介護サービス計画を作成
- 要支援1〜2
- 地域包括支援センターで介護予防サービス計画を作成
- 非該当者
- 地域包括支援センターに相談
要介護度と認定となる目安
- 要支援1
- 日常生活の食事や排せつはほぼできるが、生活の一部に見守り・手助けが必要。介護予防サービスの提供で、生活機能の改善が見込まれる。
- 要支援2
- 日常生活に見守り・手助けが必要。介護予防サービスの提供で、生活機能の改善が見込まれる。
- 要介護1
- 日常生活に見守り・手助けが必要。立ち上がり、歩行、排せつ、入浴、着替えなどの一部に介助が必要。
- 要介護2
- 日常生活全般、排せつや食事に見守り・手助けが必要。立ち上がりや歩行なども自力では難しく、見守りまたは介助が必要。
- 要介護3
- 日常生活、立ち上がりや歩行が1人ではできない。排せつ、入浴、着替えなどに全般的な介助が必要。
- 要介護4
- 日常的な介護が必要。日常生活を営む機能が低下しており、全面的な介助が必要。問題行動や理解力の低下も見られる。
- 要介護5
- 日常的な介護が必要で、寝たきりの状態。日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。問題行動や理解力の低下も見られる。
入院したら、すぐに医療ソーシャルワーカー(MSW)に相談
入退院支援は医療ソーシャルワーカー(MSW)のほかに、看護師長や退院支援看護師、退院調整看護師などが行います。相談室は医療連携室、退院支援室、医療福祉相談室など、医療機関によりさまざまな名称で呼ばれています。
自宅生活での治療の継続や転院、施設への入所など、退院したあとの暮らし方について支援してくれます。
要介護認定を受けている方は、ケアプランの見直しが必要な場合があります。