家族信託サービス
高齢者の財産管理を助ける仕組みのひとつである「成年後見制度」は、利用のハードルが年々高くなっています。
後見人の不正を防ぐため、保有資産が一定額以上の場合、監督人が選任され、頻繁な報告義務の負担と、監督人報酬という経済的負担が増しているのが現状です。
こうした負担がなく、老後や相続へ備えができるのが「家族信託」です。
家族信託とは、信頼できる家族に財産管理を託すもので、ご本人の判断能力があるうちに財産の処分、資産継承などについて「こうしたい」という内容を契約書に盛り込んでおけばその通りにできる制度です。
成年後見制度と違い、監督人への報告義務や報酬を払わなくてよい点が大きな特徴です。
資産継承については、親が要介護になった時点ですでに始まっていると考えてください。
ご本人の判断能力があるうちに、ご家族で十分に話し合っておくことが大切です。まずは、親が安心できる老後は何か、要介護状態になったら誰に支えてもらいたいのか、という話題から話を進めるとよいでしょう。

家族信託と成年後見制度の違い
利用上の義務 | 費用 | できること | |
---|---|---|---|
家族信託 | なし |
初期費用のみ。信託監督人をつけるとその報酬が発生するが、監督人をつけるかどうかは利用者が決めることができる。 |
本人の判断能力があるうちに契約を交わすので、その後、判断能力が失われても親の希望通りの財産管理などが可能。 |
成年後見制度 | 親族が後見人となる場合、最低年1回家庭裁判所に、資産が多いと年3回~4回監督人に、収支報告する義務がある。 |
後見人への報酬(職業後見人の場合)に加え、監督人への報酬も発生する。合計で月4~5万円かかる場合も。 |
本人の判断能力が失われた場合、後見人は本人に代わって資産の組み替えや運用などを行うことができない。 |
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