妻の最後通告で介護離婚が目前

 相談者の概況

70代のお父様は、うつ病の入院歴があります。認知症を併発後は暴言が増え、義娘様は介護疲れで疲労は頂点に。ご相談者である長男様の「老人ホーム選び」には、猶予がありません。

【困っていること】

・父はうつ病と認知症で暴言を連発し、介護する長男嫁の限界が近い。
・親の介護で夫婦に温度差があり、離婚と家庭崩壊の危機が迫っている。
・父は近所にある「お酒を飲んでもいい老人ホーム」に入りたい。

 エピソード詳細

70代のお父様は、定年退職後にうつ病と認知症を併発。認知症を起因とする暴言が増え、ご自宅で介護をしていた長男のお嫁様は介護疲れで限界に。また父の介護を理由に、同居する長男ご夫婦の間に亀裂が入ってしまいます。介護疲れによる家庭崩壊を避けるために、長男様があいらいふ入居相談室にお電話をくださいました。

老人ホームご入居にあたり、お父様が唯一の条件として提示されたのが「お酒が飲めること」。たばこは禁煙を決意されたものの、お酒は譲れないとのことでした。

後日、相談員と一緒に選定したホームを見学。1軒目は、飲酒の条件が合わずに断念したものの、2軒目もNGなら遠方まで候補を広げなければいけません。そこで相談員は、見学当日に「お父様は、お酒をたしなむことで心の安らぎが得られる。気分転換のためにも認めてほしい」と交渉。その結果、「個室内で、1杯のみ。問題行動があれば飲酒は即禁止」という条件の下、飲酒の許可を受けることができました。

【老人ホームにおける飲酒・喫煙について】
喫煙は不可。飲酒も喫煙も不可など、老人ホームによって対応は異なります。その理由は「共同生活の場」であるからです。肺がんや肺疾患のある方、アルコール依存症の方など、入居されている方はさまざまです。飲酒と喫煙が可能な老人ホームでも、飲酒の量(コップ1杯分)やタバコの本数(1日に3本まで)を制限しているところもあります。老人ホームは入居者様の健康と、安心・安全を考えてサービス提供をしています。

 選定ホーム

ホーム(1)
車で約10分の距離にある、介護付有料老人ホーム。飲酒とたばこは絶対不可。

ホーム(2) ※入居ホーム
車で約15分の距離にある、サービス付き高齢者向け住宅。規定では飲酒不可だが、交渉の結果、個室でのみ飲酒可に。たばこはNG。

ホーム(3)
車で約60分の距離にある、住宅型有料老人ホーム。飲酒は絶対不可。たばこは指定場所でのみ可。安価。

 入居したホーム

サービス付き高齢者向け住宅。交渉の結果、個室での飲酒が可能になった。

 今回のポイント

・「飲酒・喫煙可」となっていても、事前の確認を。
・老人ホームは「共同生活の場」
・消極的現状維持で入居検討を敬遠しているうちに、病状は進行していく。

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